自転車走行のルール
■交差点の通過方法
1、「自転車横断帯」のある交差点=自転車横断帯のある交差点では、車道を走行していても、交差点の左端に沿ってそのまま通行するのではなく、自転車横断帯を必ず通行する。
2、「歩行者•自転車専用」の信号がある交差点=自転車は車道走行、歩道走行にかかわらず、「歩行者•自転車専用」の信号に従う。
3、「自転車横断帯」、「歩行者•自転車専用」の信号のない交差点=車道を走行する自転車は車道の信号に従い、赤信号の場合は停止線で停止する。青信号で交差点の左端に沿ってそのまま通行する。
「自転車通行可」の歩道を走行し、自転車横断帯がない交差点を通行する場合は、急に交差点の手前で車道に出ると危険なので、横断中の歩行者の妨げとならないように、自転車を押して歩行者用の横断歩道を渡るようにする。
4、スクランブル交差点=自転車に乗車している場合は自動車と同様に通行する。しかし実際には、左折する自動車に巻き込まれるなどの危険がある。自転車から降りて、自転車を押すと歩行者となるので、歩行者用信号に従って通過する。
■必要な装備
夜間、自転車で道路を走るときには、前照灯と尾灯(テールライト)か反射器材(リフレクター,反射ベスト)を付けなければならない。