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自転車走行のルール

■【自転車走行のルール】
自転車走行についてのルール(法律)は意外なほど知られていない。
自転車は道路交通法の中で軽車両に位置づけされている。
どこを走るか、交差点の通過方法などを知っておこう。

■自転車安全利用五則
1、自転車は車道が原則、歩道は例外
2、車道は左側を通行
3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4、安全ルールを守る
飲酒運転•二人乗り•並進の禁止
夜間はライトを点灯
交差点での信号遵守を一時停止•安全確認
5、子供はヘルメットを着用

■道路のどこを走るか?
1、車道の左側=歩道の車道区別がある所では、車道の左端に寄って通行。歩道の走行は例外である。
2、路側帯=路側帯(白線で区切られた道路の端の部分)は、「白線1本」、「白線1本と点線」は自転車通行可。「白線2本」は自転車通行不可。路側帯では、歩行者の通行を妨げてはいけない。
3、「自転車通行可」の標識のある歩道=「自転車通行可」の標識のある歩道に限って歩道を走行できる。この場合、どちらの車線側の歩道でもよい。歩道の中央から車道寄りを歩行者優先で徐行。歩道上で自転車同士がすれ違う場合は、互いに左側に避ける。

■交差点の通過方法
1、「自転車横断帯」のある交差点=自転車横断帯のある交差点では、車道を走行していても、交差点の左端に沿ってそのまま通行するのではなく、自転車横断帯を必ず通行する。
2、「歩行者•自転車専用」の信号がある交差点=自転車は車道走行、歩道走行にかかわらず、「歩行者•自転車専用」の信号に従う。
3、「自転車横断帯」、「歩行者•自転車専用」の信号のない交差点=車道を走行する自転車は車道の信号に従い、赤信号の場合は停止線で停止する。青信号で交差点の左端に沿ってそのまま通行する。
「自転車通行可」の歩道を走行し、自転車横断帯がない交差点を通行する場合は、急に交差点の手前で車道に出ると危険なので、横断中の歩行者の妨げとならないように、自転車を押して歩行者用の横断歩道を渡るようにする。
4、スクランブル交差点=自転車に乗車している場合は自動車と同様に通行する。しかし実際には、左折する自動車に巻き込まれるなどの危険がある。自転車から降りて、自転車を押すと歩行者となるので、歩行者用信号に従って通過する。
 

必要な装備

夜間、自転車で道路を走るときには、前照灯と尾灯(テールライト)か反射器材(リフレクター,反射ベスト)を付けなければならない。


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